次亜塩素酸が気体化して全身に浴びて、吸い込むことを安全とした法律

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(ファクトシート)内容
第六十五条の二 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な処置を講じなければならない。
 
2 事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。
作業環境評価基準(昭和63年9月1日労働省告示第79条)
別表(第二条関係)
  

 
上記0.5ppmは、充満する塩素濃度の上限をとりきめた法律です。毎日全身にあびて目にも入り、吸い込みながら安全とする濃度の設定です。
 
下記は上記の法律の下で働く細かい説明の定義です。

1、定義
許容濃度とは、労働者が1日8時間週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、当該有害物質の平均曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。

昭和63年から、安全とした法律のもとに、33年も経過して何十万人とも数えきれない人の無害の実績があり、コロナ上陸から国民の自主的な次亜塩素酸のすみやかな対応がわずか3ヶ月でほんの少しの1波の被害だけで完全に封じ込めました。

安全基準0.5ppmの20分の1でもウイルスをなくしてしまう気体次亜塩素酸の空間噴霧はうつらない、うつさない状態で環境からもウイルスをなくしてしまう。 


感染者からでる濃厚な飛沫ウイルスを次々と不活させ吸い込んでしまうことがない対策で空気の通うすべてに作用する口の中、鼻の中までウイルスに作用する画期的なウイルス対策であります。


感染拡大を繰り返している現在とは別世界の一波の完全な終息を実現していました。


全身に浴びて、吸い込みながらの安全基準は、医薬部外等にしばられることのなく、私たちが身の安全、家族、身近な人、職場、経済を守るためにウイルスをなくす目的で使用できる法律であり、私たちの市民権であります。